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厚生文教委員会(5.29)健康福祉部関係の質疑答弁を公開します。

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◎佐藤正幸委員 1年間どうぞよろしくお願いいたします。 まず報告のありました児童虐待にかかわりまして、部長からお話ありましたように児童福祉司を3人増員したということだったと思います。ことし2月28日の県議会の一般質問の答弁では、当時、健康福祉部長はこんなふうに答弁されておりまして、「国では2019年度中に1,070人程度を前倒しで増員させる方針を示した。現時点では国から前倒しの増員については具体的な考え方は示されておりませんが」というふうに答弁されておりましたので、今回お聞きしたいのは、今回の3人増員の措置というのは、国の方針との関係ではどう理解すればいいのか。国から財政支援などがあったということなのか、お聞きしておきたいと思います。

◎北野喜樹健康福祉部長 児童相談所におきまし児童福祉司は、児童福祉法施行令による基準に基づいて配置しております。国では、東京都目黒区の事案を受けた後、平成30年12月に児童相談所の体制強化のための新プランというものをつくりまして、その中で令和4年度(2022年度)までに全国で約2,000人程度を増員するという目標を一旦立てました。その後、千葉県野田市の事案を受けまして、ことしの2月に開催されました関係閣僚会議で、その2,000人のうち1,070人程度を前倒しで令和元年度中に増員するという目標を立てた、示したところです。 今委員からが指摘のありましたとおり、当初議会の時点では、1,070人についてとか、ことしの令和元年度の配置基準というのは示されてなかったわけですけれども、結果的には国から示されている配置基準によりますと、今年度は人口4万人に1人という配置基準になっております。これによりますと、県の児童相談所では全部で18人を配置するということになっておりますけれども、最終的に示されている2,000人ふやした最終の姿だと、今の試算では県には27人児童福祉司が必要となるということで、今年度3人を増員した。21人にしたと。そうしまして、児童相談所の強化体制を行ったというとこです。

◎佐藤正幸委員 確認なんですけど、国からの財政支援、これあったという理解でいいのか。そこはどうなんでしょうか。

◎北野喜樹健康福祉部長 すみません。児童福祉司の配置については、従来交付税で算定されております。多分今年度もその基準の変化分についてはそういうことになるんだと思いますが、それは現時点ではわかっていませんので、ちょっとお答えしようがありません。

◎佐藤正幸委員 わかりました。交付税の算定措置が来るかどうかもまだわからないということかなというふうに思うんですけど。一方で、新聞報道によりますと、今お話ありましたように2022年度からは27人必要と。報道だと人材確保は簡単ではないと、そこで、今の児童福祉司の人材養成の現状がどうなっているのか。今後確保が簡単ではないというふうに言った根拠とか、その改善ですね。では、人材をふやすためにどういうふうな努力を今後していこうとしているのかというのをお聞かせいただきたいと思います。

◎北野喜樹健康福祉部長 本県では、これまでも児童福祉司といたしまして、社会福祉士の資格をお持ちとか、大学等で心理学を修められたような方を採用してきているところです。今御指摘もありましたけれども、全国で3,000人いた児童福祉司を令和4年度(2022年度)までに、2,000人ふやして5,000人余りにするということでございますので、石川県だけでなく全国どこの県でも児童福祉司になり得る資格のある方の採用を、今2022年度に向けて取り組まれるということでございまして、そこの人材確保は簡単ではないという、そういう報道の内容だというふうに考えております。 本県におきましても、まず必要な職員を確保するために、そういう勉強をしています福祉系の学部を有する大学に直接訪問いたしまして、あるいはこれまで石川県の採用になったような学校に直接お伺いしまして、本県の職員の採用試験につきまして学生に周知していくというところです。また、引き続きこうした活動を進めまして、児童福祉司の確保に努めたいと考えております。 児童福祉司の育成については、採用後も含めまして、相談技術を高めるために研修を実施する。あるいは外部の研修を受講させるなど、専門性向上にむけた取り組みも積極的にこれまで行ってきているところでございまして、近年の児童虐待、複雑困難なケースもふえておりますことから、県といたしまして今後も引き続き、専門性が高く、経験が豊富な児童福祉司の育成を図りまして、体制強化をしていきたいと、このように考えております。

◎佐藤正幸委員 ぜひ計画的に、具体的に人材がふえるようにぜひ努力をお願いしたいと思います。 最後に国民健康保険についてお聞きしたいんですけど、平成30年度に国民健康保険が都道府県化されてちょうど1年が過ぎたと思います。県のホームページをみますと、今日もってきたんですけど、県の標準保険料率というものが示されて、県統一の場合こうだとか、あるいは市町ごとにはどうななおかという標準保険料率が公表されております。県の標準保険料率というのは国に報告することになっておりますが、あわせて市町ごとの標準保険料率がでているんですけど、私たちが試算すると、仮に市町が県の示した標準保険料率に合わせて国保料を決めると大幅に保険料が上がることになってしまうんですね。まず県として、県が示した市町の標準保険料率というのは、保険料が上がることになると。そういう数字になっているんだという認識はまずあるのかお聞かせください。

◎北野喜樹健康福祉部長 国民健康保険の保険料については、加入者それぞれの所得、あるいは世帯構成の状況に応じて決定されるものです。標準保険料率はお示しはしておりますけれども、そうした加入者それぞれの状況に応じて決まることから、前年度の保険料率と比較いたしまして、一概に値上げ、値下げということ困難なものと、そういうふうに認識しております。 なお今年度、各市町の実際の保険料率については、県が示しました標準保険料率を参考に、各市町がそれぞれみずからの実情に応じて、みずからの判断で決定すると、こうしたものでございまして、各市町から聞き取りをおこなったところ、前年度に比べまして据え置きまたは相対として下がっているというお答えをいただいているのか14市町ということです。

◎佐藤正幸委員 市町が決めるというふうにおっしゃるんですけど、一方で県としてこういう数字を出している。それに基づいて計算をすると、もし必要なら後から資料をおあげしますけど、例えば金沢市の場合でいうと、年金280万円の高齢世帯では年間2万円程上がることになってしまうんですよ。そういう認識を持って事に当たってほしいと。時間の関係で手短にしますが、この市町ごとの標準保険料率というのは、国の通知を見ると、市町に提供していない場合は国に報告する必要がないというふうになっていますので、別にこれ市町ごとに標準保険料率を県として決める必要がないという理解でいいのか。市町の標準保険料率というのは、県が任意に算定した統一の条件があるというふうになっているんですけど、そこはどんな条件なのかということを最後にお聞きしておきたいと思います。

◎北野喜樹健康福祉部長 市町の標準保険料率については、国民健康保険法によりまして、都道府県がそれを算定してその市町村に通知するというふうに法律できまっておりますので、それは必ずやらなければいけないということです。委員、国の通知御指摘がございましたけれども、それは標準保険料率の算定に係るいろんな帳票を国に出せといっているときに、細かいもので市町にだしていないものがあれば国へ出す必要はないと、そういう趣旨でございまして、標準保険料率は必ず算定し、市町に示すということになっております。また、県任意で定めた県統一の算定条件というのは、この標準保険料率を算定するために必要な考え方のことでございまして、本県では一昨年策定をいたしました国民健康保険の運営方針の中で、例えば保険料率の算定については所得割と均等割、平等割、これを使って算定する、3方式で算定するというような内容を定めているところです。

◎佐藤正幸委員 結局、国民健康保険は所得の低い方がたくさん加入しているので、国保料が高くなるという構造的な矛盾を抱えているので、これはどうしても国が県が財政支援をしないともたないということの構造的な問題があるということを知事もお認めになっていますので、ぜひそういう立場からこの問題も今後も取り上げていきたいというふうにおもっておりますので、きょうはこれぐらいにしておきたいと思います。以上です。

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