◎佐藤正幸委員 まず報告のありました志賀原発2号機建屋の雨水流入に関してお尋ねしたいと思います。今説明ありましたようい、事故発生の9月28日に県も連絡を受けて、29日には立ち入り調査をしたということだったと思いますが、公表されたのは9月のマンスリーレポートでおこなわれたと。この9月のマンスリーレポート、北電のホームページにも公開されていますので、私、改めて拝見させていただいたんですが、マンスリーレポートの連絡日時は10月7日となっているんです。9月28日に連絡を受けたのに、なぜ10月7日になっているのか、またこのマンスリーレポートが公表されたのはいつなのか、合わせてお尋ねしたいとおもいます。
◎絈野健治危機管理監 原子力発電所の事故、トラブルにつきましての連絡体制ということです。北陸電力におきまして、志賀原子力発電所におきまして、石川県志賀町への連絡基準に関する覚書というものを結んでおります。それに基づきまして原子力発電所で発生した自称の重大性の程度に応じまして、連絡時期を三段階に区分してこれまで運用してきたところです。 その内容を一部紹介いたしますが、連絡区分Ⅰと申しますのは、法令上これは、原子炉等規制法等に基づきます、法令上の報告事項やこれに準ずるようなものについては、直ちに報告することとされております。 それから連絡区分Ⅱとしては、連絡区分Ⅰよりは緊急性は低いけれども速やかに連絡が必要なもの。 連絡区分Ⅲは保守情報といたしまして翌月の10日までに連絡をするものとされております。この連絡をうけまして、県、北陸電力におきまして公表するということで今まできております。 また、県ではこうした覚書に基づく正式な連絡の前に現場におきましてトラブルの内容を直接的に、あるいはまた早急に確認するために、従来から第一報として、そういう事象が発生した場合に、第一報としての報告を受けております。今回も雨水の流入があった9月28日に第一報として方向を受けたものです。 県では、この第一報の報告を受けた翌9月29日に志賀町とともに立ち入り調査を行っております。北陸電力から報告のあった事象を現地で確認するということをやっております。それとあわせまして、雨水の流入防止措置の状況であるとか、流入した雨水の措置状況を確認したというところです。 あわせまして国におきましても現地の原子力保安検査官が、発生した当日に、現地調査を行っております。国の確認におきましても、法令に基づく報告事項には当たらないという判断をしており、北陸電力では今回の雨水流入による分電盤の漏電については、安全上重要な機器には被害は生じていないということから、連絡区分Ⅲとして翌月の10日までにということで、今回の場合、10月7日に県、志賀町に対して正式に連絡するとともに、同日北陸電力のホームページにマンスリーレポートとして公表したところです。
◎佐藤正幸委員 事故当日に連絡があって、翌日立ち入り調査をして、その場で恐らく事の重要性は確認できたのではないかと思うんです。例えば分電盤が漏電したところに原子力規制委員会で指摘されたような非常用冷却装置の分電盤が設置されている、あるいは非常用バッテリーが設置されている場所の上の部屋まで水が来ているということは確認できたはずです。それが重大な事故につながる恐れがあるということは、そのときわかっていたと思うのですが、なぜすぐに公表されなかったのかという疑問が残ります。立ち入り調査後、ただちに公表すべきではなかったのか、そこの認識はいかがなものなのか、お尋ねしたいと思います
◎絈野健治危機管理監 一部、先ほどの繰り返しになろうかと思いますけれども、北陸電力では国の原子力保安検査官が当日、検査にはいっております。その検査結果によりまして、連絡区分Ⅰ、法令に基づく報告事項には当たらないと判断されました。県、志賀町と、北陸電力の覚書に基づきます連絡区分で申しますと、連絡区分Ⅲにあたります、安全上重要な機器に被害が生じていないという判断から連絡区分Ⅲとしての取り扱いをしたというものです。 しかしながら、原子力規制委員会におきまして、今回の雨水流入については特に重要度の高い安全機能を喪失していた可能性も否定できないということでございますから、北陸電力に対しまして、原因究明と再発防止対策を支持する決定をしたものです。 県といたしましても、今回の事象は原子力発電所の安全機能を失うおそれがあった重大な問題であると、そういう認識から北陸電力に対して原因究明と再発防止策の報告を求めるとともに、臨時の原子力環境安全管理協議会を開催いたしまして、説明を聴取確認することとしておるところです。 いま問題となっております、事案の公表のあり方については県といたしましては、今後原子力規制委員会の動向でありますとか、原子力環境安全管理協議会での審議を踏まえまして、どのような方法がいいのか、今後しっかり検討していきたいというふうに考えております。
◎佐藤正幸委員 私も北陸電力の担当者から説明を受けたんですけど、若干報告があった通りに、開閉所共通トレンチというところに水がたまって警報が鳴った。その時に現場で確認をしていればこういう問題は起こらなかったと報告がありました。流入箇所の特定に至ったのは14時30分、最初の警報からすでに5時間半も経過していました。そしてようやく雨水の流入が止まったのは16時10分、実に7時間以上たってようやく流入が止まったということなんですよね。だからこれはぜひ再発防止対策はもちろんのこと、重大事故につながるようなものは即時やめるべきだと指摘して次の質問に移りたいと思います。 まず山側環状線の高尾台―四十万間、いつも通勤時につかっているものですからお尋ねしたいんですけど、この山側環状線と森本。富樫断帯による地震について。山側環状線の高尾台―四十万間は、災害対策上、どのような道路の位置づけになっているのか。例えば、地域防災計画上、緊急輸送道路などに指定されているのかどうか、この位置づけをまず最初にお尋ねしておきたいとおもいます。
◎松田洋一郎参事(プロジェクト担当) お尋ねの山側環状道路については、県の地域防災計画におきまして全線緊急輸送道路に指定されております。
◎佐藤正幸委員 委員長の許可をもらって今日パネルを作ってきたんですけれども、これは産業技術総合研究所のマップで、青いところが森本・富樫断層帯なんですね。そして黄色いところが県道、山側環状なんです。わかりますか、ほぼ並行に走っていて、かつ横切っているわけです。これは今後30年間に地震が起こる確率が一番高いとされるSランクとされています。仮に地震が発生した場合、道路が寸断されるのではないかというふうに思うのですが、その辺はどうなのか。お尋ねします。それからもうひとつその関係で、県道小立野のところ、野田山撓曲、ご存知の通り、ここにトンネルがありますよね。これも地震が起こった場合、大丈夫なのかという不安をもちます。そこは被害想定などしているのかどうか、お尋ねします。
◎松田洋一郎参事(プロジェクト担当) 今御指摘の山側環状道路の高尾台から四十万間については、国の設計協議に基づきまして、地震を考慮した設計を行っております。 また今トンネルでございますけれども、トンネルは全部で3本ございまして、寺町台地を通過いたします野田トンネル、それから小立野台地を通過いたします崎浦涌波トンネルと涌波トンネル。いずれも国の設計基準に基づき設計されているところです。
◎佐藤正幸委員 おそらく、あらかじめ国はここに断層があるということを考慮してつくったということで理解してもよろしいんでしょうか。
◎松田洋一郎(プロジェクト担当) 今のトンネルについては県の施工でございまして、国の定めた基準に基づいて施工したということです。
◎佐藤正幸委員 県としては、Sランクの断層があるとわかっていたうえで施工をおこなったという理解でいいのでしょうか。
◎松田洋一郎参事(プロジェクト担当) 国の基準においては、いわゆるこれまで最大となります、阪神・淡路大震災の直下型地震をもって、それに耐え得るような設計基準となっておりますので、その基準を用いて設計をして施工したということです。
◎佐藤正幸委員 ただ、本当に地震が起こって寸断されるのかどうか、という疑問がやはり残るわけですよね。緊急輸送道路になっているのに、寸断されてしまったではすみませんし、そうなりはしないかというふうにおもいます。 それでこれは要望でもうひとつもってきたんですけど、改めて森本・富樫断層の北の法に伸ばしてみると、IRいしかわ鉄道線とも並行になっているんですよね。これも大丈夫なのかというふうにおもうわけです。つまり起こり得るということを前提にして、必要な対策をとることが私は、必要だと思います。これはIRいしかわがおこなうというよりは、JR西日本の責任で対策をとるべきだというふうにおもいます。そもそもこういうところに道路をつくったり、宅地開発すること自体に問題があるのではないかとおもいますし、今後は行わないという方向で進めていく必要が有るのであるのではないかとおもいますので、そのように要望して質問を終えたいと思います。